トップ > 各種許可及び届出等申請方法(高圧ガス保安法)
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(1)高圧ガスの「製造」とは、原料から新規に物質を造り出すということを いうのではなく、 圧縮等により高圧ガスの状態にすることをいいます。
(2)規制、手続き 製造する高圧ガスの種類と量により規制が異なります。 高圧ガスの製造をしようとするものは事業所ごとに知事又は指定都市の長の許可を受ける又は製造開始の日の20日前までに知事又は指定都市の長に届け出なければなりません。 ※「高圧ガス第二種製造者の届出」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。
(1)高圧ガスの「貯蔵」とは、通常「容器」又は「貯槽」により貯蔵することを いいます。
(2)規制、手続き 貯蔵する高圧ガスの種類と量により異なります。 高圧ガスの貯蔵をしようとするものは知事又は指定都市の長の許可を受ける、又はあらかじめ届出なければ なりません。 ※「高圧ガス第二種貯蔵所の届出」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。
販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに知事又は指定都市の長に届出なければなりません。 ※「高圧ガス販売事業の届出」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。
高圧ガスの輸入をする者は、知事又は指定都市の長の許可を受けなけらばなりません。
(1)「消費」とは、高圧ガスを減圧、燃焼、反応、溶解等により廃棄以外の 一定の目的のために使用することをいいます。
(2)規制、手続き 高圧ガスの種類と量により異なります。 特定高圧ガス(特に保安の確保を要するものとして定められたガス)は、事業所ごとに、 消費開始の日の20日前までに、知事又は指定都市の長に届出なければなりません。