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高圧ガス保安法第5条第1項第2号において、「高圧ガスの製造をしようとするもの」と明記しております。実際に冷凍機を運転管理される管理会社で許可申請を行う必要があります。
空容器(外国規格)を輸入するのですが、何か手続きは必要でしょうか?
充填されたガスが高圧ガスでない、若しくは空の容器を輸入する場合には輸入検査は必要ありません。但し、輸入した外国製規格の容器にガス充填しようとする際には特別充填許可が必要となります。
エコキュートの設置を検討しているが、高圧ガス保安法において何か手続きは必要ですか?
自然冷媒であるCО2冷媒を採用しているものが一般的ですが、CО2冷媒を使用する場合は、3トン以上20トン未満が「第二種製造所」になるため、業務用エコキュート等は、届出が必要になる場合があります。
冷凍保安責任者に選任されるために必要な冷凍機械責任者免状と必要な経験を教えてください。
冷凍機の冷凍能力により異なります。詳しくは下記を参照して下さい。
高圧ガス製造設備を設置する計画があります。当該設備の基礎工事にあたり、どのような法規制がありますか?
高圧ガス保安法第8条(一般則では第6条第1項第15号)において、高圧ガス設備の基礎について規定されています。具体的な事項は例示基準に示され、同等の保安水準を確保する必要があります。例えば、設備予定場所でのボーリング調査実施後、平板載荷試験を行い地盤の地耐力を確認すること等が挙げられます。また、一般則第6条第1項第17号に規定される設備(3トン以上の貯槽等)では耐震告示(高圧ガス設備など耐震設計基準)に適合する必要があります。液石則、冷凍則など保管規則でも同様の規定があります。
冷凍保安規則関係例示基準(平成13・03・23原院第4号 平成13年3月26日)『23.容器及び配管の強度等』に「冷媒ガスの配管、熱交換器で管により構成されるものに係る配管、胴の内径が160mm以下の容器、その他冷媒ガスの圧力が加わる管(圧縮機及びポンプに係る部分を除き、以下これらを「配管」という。)」と規定されており、これに該当する凝縮器については、配管として扱って差支えません。
高圧ガス設備の常用の圧力の変更(許容圧力の範囲内で上げることを含む)するしたい場合際に、(特段の工事が伴わない場合)には何か手続きが必要でしょうか?
設備を製作した際の耐圧試験時の基準圧力以下に常用圧力を上げる場合には、軽微変更届としています。耐圧試験時の基準圧力以上に常用圧力を上げる場合には再試験が必要となり、許可の対象となります。
告示で適用除外とされるのは、冷凍設備からフルオロカーボンの回収する場合のみであり、この場合は適用除外には該当しません。
第1種製造事業所のアルゴン設備(3t未満)のCE、単独2種の事業所内移設について
①移設性能検査が必要ですか?
②何年前の製作のものまで移設可能ですか?
①場内移設であれば、移設性能検査の内容について自主検査で確認して頂きます。
②20年を目安として指導しています。
貯蔵施設の主目的は、一般消費者等への円滑なガスの供給(容器の交換)のための容器の貯蔵保管であると考えるので、規則第11条第2項第6号の「近接して」は同一敷地内や隣接地に限定せず、配送の実態で判断すべきと考えます。
また、「資本的結合」についても同一事業者は当然含まれると考え
ます。
したがって、照会の事例は円滑かつ確実な配送業務が十分可能な距離範囲内であり、第6号該当として貯蔵施設の所有(占有)は免除できると考えます。
法第37条の4の許可対象は、供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者(以下「充てん事業者」という。)の個々の充てん設備であって、充てん事業者の事業を許可するものではありません。現行の液石法では、充てん事業者の事業の承継に関する規定を置いていないため、当該事業者は合併等による事業の承継により充てん設備を増加しようとする場合には、新規の許可を得る必要があります。
(1)は、全部譲渡にあたらず、Aは新規登録を受けなければなりません。
(2)は、全部譲渡されているため、Aが承継届と同時に販売所等変更届を提出しなければなりません。
容器置場の2階化して、1階に不活性ガス、2階に液化石油ガス(LPG)及びジメチルエーテル(DME)の残ガス容器を置きたいのですが、法的に問題ないでしょうか?
圧縮水素(20MPaを超える充てん容器を除く)のみまたは酸素のみを貯蔵する容器置き場を除き可燃性ガス及び酸素の容器置き場は1階建と法令により規定されており、本件のように1階が不活性ガス、2階がLPGやDMEの容器置場は、現状では設置できません。
CNGスタンドのセルフ化を検討しています。高圧ガス保安法ではセルフスタンドについて規定されていません。CNGセルフスタンド設置は可能でしょうか?
法の中にて第5条の許可を受けた製造業者が充てんを行うこととなっており、製造許可を受けていない者が充てん行為を行うことは認められていません。そのためセルフ化は不可能です。
貯槽(設計温度40℃)に対し、設計温度を超える温度の高圧ガスを充てんすることは可能でしょうか?
設計温度を超える温度の高圧ガスを充てんすることにより、使用できる材料、設備の強度計算の結果が異なってくる場合がありますので、県へご相談ください。
【問合せ】福岡県商工部工業保安課 TEL:092-643-3439 FAX:092-643-3444